金光教少年少女会連合本部 規約

第1章 総  則

(名 称)
第1条 この連合本部は、金光教教規第161条にいう各種団体であって、金光教少年少女会連合本部(以下「連合本部」という)という。(事務所の所在地)
第2条 連合本部は、事務所を岡山県浅口郡金光町大谷に置く。

(組 織)
第3条 連合本部は、各教会少年少女会をもって組織する。
2 連合本部は、一定の地域をもって組織された教会少年少女会の連合体、あるいは特定の指導形態によって組織された団体等を内部組織とする。

(登 録)
第4条 前条にいう教会少年少女会とは、この連合本部に登録を完了したものをいう。
2 登録した教会少年少女会は、所定の拠出金を毎年納入するものとする。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第5条 連合本部は、金光教の教旨に基づき、本運動の原則に従って、教会少年少女会並びにその連合体に対し、必要な連絡調整及び育成指導を行う。もって、教会少年少女会の充実発展、また、全教の各教会で少年少女が育つ働きの推進展開に務め少年少女会活動の実をあげることを目的とする。

(事 業)
第6条 連合本部は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)少年少女会運動の啓発普及及び発展に関すること。
(2)少年少女の訓育指導、進歩成長に関すること
(3)指導者の養成及び訓練に関すること。
(4)各種行事の開催に関すること。
(5)『わかば』(連合本部月刊紙)の編集発行及び教材の研究開発に関すること。
(6)各会及び内部組織の活動推進に関すること。
(7)教内外の団体との連携に関すること。
(8)前各号に掲げるもののほか必要な事業。

第3章 役 員

(役 員)
第7条 連合本部に次に掲げる役員を置く。
理事長    1人
副理事長   2人以内
理 事    若干人
監 事    3人

(役員の資格及び選定)
第8条 理事長は理事会において理事が互選する。
2 副理事長は、理事長が理事のうちから、理事会にはかり、指名する。
3 理事は、教会少年少女会の指導者及び幹事のうちから、教区毎にそれぞれ選出する。その基準は別途定める。
4 前項に定めるもののほか、理事長は理事会にはかり、有識者5人以内を理事に委嘱することができる。
5 監事は、教会少年少女会の指導者及び幹事のうちから、全国総会において選定する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は3年とし、重任を妨げない。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、辞任又は任期満了後でも、後任者が就任するときまで、なお在任するものとする。

(役員の職務権限)
第10条 理事長は、連合本部を代表し、総理する。
2 副理事長は、理事長をたすけ、理事長が欠けたとき又は事故あるときは、理事長指名の副理事長がその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成すると共に、業務を分担し、連帯して職務の遂行にあたる。
4 監事は、会計を監査する。

(顧問及び相談役)
第11条 連合本部に、顧問及び相談役若干人を置く。
2 顧問には、金光教教務総長を推戴する。
3 相談役は、理事会にはかり、理事長が委嘱し、その任期は、理事長の在任中とする。

第4章 理事会

(理事会の構成と招集)
第12条 理事会の構成は、次の通りとする。
(1)理事長及び副理事長
(2)理事
(3)監事
(4)事務局長及び理事長が必要と認めた者
2 前項第3号及び第4号の構成員は、理事会において、発言し、又は意見を述べることができるが、議決には加わらない。
3 理事会は、必要に応じて、理事長が招集する。

(理事会の職務)
第13条 理事会は、連合本部の目的を達成するためにあらゆる努力を行うとともに、重要事項を協議し、議決する。

(委員会の設置)
第14条 理事会は、連合本部の特定の事業を推進するため、育成委員会、専門委員会及び特別委員会を設け、その任務の遂行を事務局に委任する。

(理事会の成立、議決)
第15条 理事会は、総理事の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、委任状の提出者は出席に数える。
2 理事会の議決は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

第5章 全国総会

(総会の構成と議長)
第16条 全国総会の構成は、次に掲げる議員をもって構成し、議長は総会開催の都度、議員のうちから選出する。
(1)教会少年少女会を代表する者で、各教区毎2人
(2)教区連合会(教区)を代表する者で、各教区毎1人
(3)連合本部理事
2 事務局長は、幹事役として全国総会に出席する。ただし、表決には加わらない。
3 各種委員会委員長並びに指導者養成機構の責任者及び監事は、理事長又は事務局長の指名により、全国総会に出席することができる。ただし、表決には加わらない。

(総会の開催と招集)
第17条 全国総会は、毎年1回開催する。また必要に応じて理事会の要求により、臨時総会を開催することができる。
2 総会は、理事長が招集する。

(総会の成立及び表決)
第18条 全国総会は、総議員の過半数の出席をもって定足数とし、委任状がある場合は出席に数える。
2 全国総会の表決は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議案の提出と承認)
第19条 理事長は、次の事項について、全国総会に議案として提出し、承認を受けなければならない。
(1)連合本部の年次計画及び予算に関すること
(2)連合本部の前年度事業報告及び決算に関すること
(3)その他、理事長が必要と認めること

(審議の決定)
第20条 全国総会は、提出議案について賛否を決定する。ただし、細部にわたる事項については、理事会指定の委員会、その他に審議決定を委託することができる。

第6章 事務局

(事務局の設置と責務)
第21条 連合本部の業務を執行するために、事務局を設ける。
2 事務局は、事務局長、事務局員をもって構成し、理事会の議決に基づき、業務の執行及び運営にあたる。

(事務局職員の任免及び任務)
第22条 事務局長は、理事会にはかり、理事長が任免する。
2 事務局長の任務は次の通りとする。
(1)事務局の長として、事務局員を監督指導し、事務局の業務及び運営管理の責に任ずる。
(2)理事会の議定のもとに、業務事務の執行にあたる。
(3)各種委員会を招集し、所管する。
3 事務局員は、事務局長の推薦により、理事長が任免する。

第7章 経  理

(経費の支弁)
第23条 連合本部の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1)教会少年少女会からの拠出金
(2) 『わかば』購読料
(3)奨励金
(4)献納金
(5)その他の収入

(予 算)
第24条 連合本部の歳出歳入は、毎年度予算をもって定める。

(決 算)
第25条 連合本部の決算は、毎会計年度終了後、2カ月以内に作成し、監事の監査を受け、理事会で議決し、全国総会に報告して、その承認を受けなければならない。

(会計年度)
第26条 連合本部の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第8章 指導者養成機構

(基 本)
第27条 連合本部は、指導者を養成し、その資質の向上を図るため、指導者養成機構を設ける。

(シルバーメンバー)
第28条 連合本部は、指導者養成機関の開設、運営、実施の担当及び指導者養成の中核として、シルバーバッジ実修所修了者の中より選任して、シルバーメンバーを構成する。

第9章 補  則

(届 出)
第29条 連合本部は、予算、決算及び主な行事計画並びにその実施状況を本部教庁に届け出るものとする。また役員の変更を行ったときも同様とする。

(規約の変更)
第30条 この規約を変更するときは、理事会において議決し、更に全国総会の3分の2以上の同意を得て、教務総長の承認を得なければならない。但し、次の場合は、全国総会の議を経ることなく理事会の通常の議決をもって、これを改正することができる。
(1)各条の本旨及び内容を変更することなく、文体を変更し、又は、字句を加除修正しようとする場合。

(施行細則)
第31条 この規約を施行するため必要な事項は、施行細則で定める。
2 施行細則は、理事会の議を経て、理事長が定める。

附  則

(施行期日)
第1条 この規約は、金光教教務総長の承認を得た日から施行する。
(役員、相談役及び各種委員会の構成員)
第2条 この規約の施行の際、現に存する従前の規約の規定による役員、相談役及び各種委員会の構成員は、附則第1条の規定にかかわらず、従前の規約の規定による役員、相談役及び各種委員会の構成員とみなす。但し、役員及び各種委員会の構成員の任期は、従前の就任の日から起算する。

(事務局長及び事務局員)
第3条 この規約の施行の際、現に存する従前の規約の規定による事務局長及び事務局員は、この規約の規定による事務局長及び事務局員とみなす。

(事業計画、予算、その他の業務事項)
第4条 この規約の施行の際、現に存する従前の規約の規定による事業計画、予算、その他の業務事項は、それぞれこの規約の規定に抵触しない限り、この規約の規定による事業計画、予算、その他の業務事項として、なお効力を有する。

昭和24年4月15日承認   昭和24年12月19日改正
昭和26年3月1日改正   昭和27年12月26日改正
昭和30年6月10日改正   昭和31年2月8日改正
昭和33年7月26日改正   昭和44年9月1日改正
昭和33年12月27日改正   昭和45年4月21日改正
昭和37年1月18日改正   昭和48年8月1日改正
昭和43年1月17日改正   昭和48年10月2日改正
昭和49年7月11日改正   昭和50年9月26日改正
昭和59年11月15日改正   平成6年2月14日改正
平成11年8月3日改正   平成13年10月1日改正