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金光教少年少女会教区(県)連合会 規約準則

金光教少年少女会運動原則

目  的

1.金光教少年少女会運動は、少年少女が指導者と共に、取次を願い取次を頂きつつ、神の氏子としての真実な生き方を感得し、少年少女の自覚と努力によって、世のお役に立つよう育成することを目的とする。

基 本 方 針

2.金光教少年少女会運動は、教会の取次の働きのあらわれであって、会活動のあらゆるてだてを通して、祈誓・信条・綱領を実践し得るよう、しかも、それぞれの年齢に応じ、一貫した適切な教育をすることを基本方針とする。

  祈   誓  「み教えにより 信心を進め
             お役に立つ人になります」

  信   条  「じ つ い」

  綱   領  一、「礼儀正しくします」
         一、「親切にします」
         一、「何事も真心で行います」

会 組 織

3.金光教少年少女会の組織単位は、教会長が承認する教会少年少女会(少年少女を対象として、育成作用を行うもの)であって、会員と成人指導者と育成団体(幹事会、育成会等)によって構成されたものとする。

第1章 総則

(名 称)
第1条 この連合会は、金光教少年少女会○○○教区(県)連合会(以下単に「連合会」という)という。
(事務所の所在地)
第2条 この連合会の事務所は、理事長が指定する教会内におく。

(組 織)
第3条 この連合会は、この教区に所在する教会少年少女会をもって組織する。
  2 この連合会は、登録会の状況、運動の発展状況及び地理的条件を考慮して、教区(県)連合会理事会において、地方組織を設けることができる。

(登 録)
第4条 前条にいう教会少年少女会とは、この教区(県)連合会に登録を完了したものをいう。
  2 登録した教会少年少女会は、所定の拠出金を毎年納入するものとする。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第5条 この連合会の目的は、金光教の教旨に基づき、本運動の原則並びに金光教少年少女会連合本部の目的、基本、諸規定及び方針に従い、教区(県)内のこの運動の発展を促進するとともに、域内の地方相互間並びに他団体との間の調和的協働をつくる。もって、教会少年少女会の充実発展と各教会で少年少女が育つ働きの推進展開に努め、少年少女会活動の実をあげることを目的とする。

(事 業)
第6条 この連合会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
  (1)少年少女会運動の普及および発展に関すること。
  (2)少年少女の訓育指導に関すること。
  (3)会及び連合会の育成指導に関すること。
  (4)指導者の養成及び訓育に関すること。
  (5)各種行事の開催に関すること。
  (6)機関誌及び教材に関すること。
  (7)各会、各連合会その他の互助連絡に関すること。
  (8)各種団体との連繋に関すること。
  (9)前各号に掲げるもののほか必要な事業。

第3章 役  員

(役員の名称及び員数)
第7条 この連合会に、次の役員をおく。
     理 事 長   1人
     副理事長   1~2人
     理  事   若干人
     監  事   3人

(役員の資格及び選出)
第8条 理事長及び副理事長は、理事が互選する。
  2 理事は、次の各号により選出する。
  (1)各県(又は地方)が、教会少年少女会の指導者及び幹事のうちから、それぞれ選出した者〇人
  (2)理事長が理事会にはかり、委嘱した者〇人以内
  3 監事は、教会少年少女会の指導者及び幹事のうちから、理事会にはかり、理事長が委嘱する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は3年とし、重任を妨げない。但し、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2 役員は、辞任又は任期満了後でも、後任者が就任するときまで、なお在任するものとする。

(役員の職務権限)
第10条 理事長は、この連合会を代表し、総理する。
  2 副理事長は、理事長をたすけ、理事長が欠けたとき、又は事故あるときは、理事長があらかじめ指名した副理事長が、その職務を代行する。
  3 理事は、理事会を構成すると共に、業務を分担し、連帯して職務の遂行にあたる。
  4 監事は、会計を監査する。

(顧問及び相談役)
第11条 この連合会に、顧問及び相談役若干人をおくことができる。
  2 顧問には、金光教〇〇センター所長を推戴する。
  3 相談役は、理事会にはかり、理事長が委嘱し、その任期は理事長の在任中とする。

第4章 理事会

(理事会の構成と招集)
第12条 理事会の構成は、次の通りとする。
   (1) 理事長及び副理事長
   (2) 理事
   (3) 監事
   理事以外の各種委員会委員長等、理事長が出席を認めた者は、理事会に出席し、発言することができる。但し、議決には加わらない。
  2 理事会は、必要に応じて、理事長が招集する。

(理事会の職務)
第13条 理事会は、この連合会の目的を達成するためにあらゆる努力を行うとともに、重要事項を協議し、議決する。
  2 理事会の委任した事項及び緊急を要する事項を審議し処理するために、理事のうちから、理事会にはかり、理事長が指名した理事によって、常任理事会を構成することができる。

(委員会の設置)
第14条 理事会は、特定の事業を推進するため、委員会を設けることができる。

(理事会の成立、議決)
第15条 理事会は、総理事の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、委任状の提出者は出席に数える。
  2 理事会の議決は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

第5章 総  会

(総会の構成と議長)
第16条 教区連合会総会は、次に掲げる議員をもって構成する。
  (1)教会少年少女会を代表する者…1人
     (教会少年少女会の数が増大した場合は、その代表議員の数を限定することを、規約で定めてもよい。)
  (2)各県連合会(又は地方連合会)を代表する者1人
  (3)教区連合会役員
  2 議長には、理事長又はその指名を受けた者が当たる。

(総会の開催と招集)
第17条 総会は、毎年1回開催する。また、必要に応じて、理事会の要求により、臨時総会を開催することができる。
  2 総会は、理事長が招集する。
  3 総会開催の日時・場所は、理事会において決定し1カ月前までに、各会及び各県連合会(地方連合会)あてに通知する。

(総会の成立、表決及び委任)
第18条 総会は、総議員の過半数の出席(委任状を含む)をもって定足数とし、その表決は、出席議員の多数決による。

(承認事項)
第19条 次の事項については、総会に報告し、承認を受けるものとする。
  (1)事業計画及びその実施報告
  (2)予算及び決算
  (3)その他、理事長が必要と認めること

(審議の決定)
第20条 総会は、提出議案について審議決定する。但し、細部にわたる事項については、理事会指定の委員会その他に、これを委託することができる。

第6章 経  理

(経費の支弁)
第21条 この連合会の経費は、教会少年少女会からの拠出金、奨励金及び献納金、その他の収入をもって充てる。

(予 算)
第22条 この連合会の歳入歳出は、毎年度予算をもって定める。

(決 算)
第23条 この連合会の決算は、毎会計年度終了後2カ月以内に作成し、監事の監査をうけ、理事会で審議のうえ、総会に報告して、その承認をうけなければならない。

(会計年度)
第24条 この連合会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(届 出)
第25条 この連合会は、毎年度の予算、決算及び主な行事計画とその実施状況を、連合本部並びに金光教〇〇教務センター(又は布教センター)に届け出なければならない。

第7章 補  則

(規約の変更)
第26条 この規約を変更するときは、理事会において議決し、更に総会の3分の2以上の同意を得、連合本部理事長の承認を得なければならない。
    但し、次の場合は、総会の議を経ることなく理事会の通常の議決をもって、これを改正することができる。
  (1)各条の本旨及び内容を変更することなく、文体を変更し、又は、字句を加除修正しようとする場合。

(事務所の所在地変更、役員の選定等の報告)
第27条 この連合会の事務所の所在地変更、また役員の選定及び変更、及び規約変更を行ったときは、理事長は、遅滞なく構成員へ通知すると共に、連合本部並びに教務センター(又は布教センター)に、すみやかに報告しなければならない。

(細則)
第28条 この規約を施行するため必要な事項は、細則で定める。
  2 細則は、理事会の議を経て、理事長が定める。

附  則

(施行期日)
第29条 この規約は、連合本部理事長の承認を得た日から施行する。