第1章 総 則
(登 録)
第1条 教会少年少女会は、所定の組織届〔別記(1)〕に会則を添えて、連合本部に登録するものとする。
2 教会少年少女会の会則(準則)は、別記(2)のとおり定める。
3 連合本部は、教会少年少女会の組織届を受理したときは、登録原簿に登載し、登録証を交付して、『わかば』にその設立を公示する。
(休会及び解散)
第2条 教会少年少女会が、休会又は解散しようとするときは、連合本部に、その旨を届け出なければならない。
2 連合本部は、教会少年少女会から、休会又は解散の届を受理したときは、原簿に記入し、解散の場合は『わかば』に公示する。
3 連合本部は、教会少年少女会が、無届けにより、拠出金の滞納が2年度を超えたときは休会、また、5年度を超えたときは解散の状況にあるとみなし、実情を調査したのちに処理することができる。
(復 会)
第3条 休会の教会少年少女会が、復会するときには、組織届に準じて連合本部に届け出なければならない。
2 解散の教会少年少女会が復会するときは、新規に組織届けをもって連合本部に届け出なければならない。ただし、登録番号は、初期登録番号を用いる。
(一定地域における連合体組織)
第4条 教会少年少女会をもって、教区、県、及び教会連合会等の連合体を組織したときは、その代表者は、所定の組織届に規約を添えて、連合本部に届け出なければならない。
2 前項の連合体の規約(準則)は、別記(3)のとおり定める。
3 連合本部は、前項の連合体の組織届又は解散届を受理したときは、原簿に記入し、『わかば』に公示する。
4 前項の連合体組織は、毎年その事業計画及び報告、予算及び決算並びに役員名簿を、連合本部に報告しなければならない。
(特定の指導形態をもつ団体)
第5条 教会少年少女会を構成員とする特定の指導形態をもつ団体(以下、「指導形態別団体」という)等を組織しようとするときは、その代表者は、所定の組織願に規 約を添え、連合本部に届け出なければならない。
2 連合本部は、前項の団体を、内部組織として原簿に記入し、『わかば』に公示する。
3 前項の団体は、毎年その事業計画及び報告、予算及び決算並びに役員名簿を、連合本部に報告しなければならない。
4 連合本部は、前項の団体に対し、その経費を補助することができる。
第2章 理事及び理事会
(理事の員数)
第6条 教区選出の理事の員数は、次に掲げる基準による。
教区内登録会数 40会以内 1人
教区内登録会数 41会以上 2人
(理事の選出)
第7条 任期満了による理事の選出を行うときは、事務局長は、各教区の代表者に対し、少なくとも2カ月前までに通知するものとする。
2 教区から選出した理事が辞任又は死亡したときは、該当するそれぞれの代表者は、遅滞なく連合本部に届け出なければならない。
3 前項の理事の辞任又は死亡により欠員を生じたときは、事務局長は、該当する教区の代表者に対し、補欠理事の選出につき、すみやかに通知するものとする。ただし、前任者の残任期間が6カ月未満の場合は、この限りでない。
(委任状)
第8条 理事会の委任状による理事出席数は、議決には加えない。
(常任理事会)
第9条 理事長は、理事会の委任した事項及び緊急を要する事項を処理するため、理事会にはかり、理事長が指名した理事によって、常任理事会を構成することができる。
(書面審議)
第10条 重要かつ緊急を要する事項の審議、決定につき、理事会を招集することができないときは、理事長は、各理事の書面審議に付して議決することができる。
ただし、この場合は、決定した内容をすみやかに文書で各理事に通知するものとする。
第3章 全国総会
(総会開催の決定と通知)
第11条 総会開催の日時、場所は、理事会において決定し、2カ月前までに各教区連合会あて予報する。但し、臨時総会の場合の予報はこの限りでない。
(議案及び議員名提出)
第12条 各教区連合会は、総会に提出すべき議案があるときは、開催日の1カ月前までに、連合本部事務局あて、通報するものとする。
2 各教区連合会は、規約第16条(1)、(2)の議員を、総会開催1カ月前までに、連合本部事務局あて、通報するものとする。なお、出席議員に異動を生じた場合には、その都度すみやかに通報するものとする。
(委任状)
第13条 全国総会の委任状による議員出席数は、議決には加えない。
第4章 事務局
(事務局の業務)
第14条 事務局は、次に掲げる業務を行う。
(1)少年少女会運動の普及進展に関する事項
(2)少年少女の訓育に関する事項
(3)指導者の養成及び訓練に関する事項
(4)事業計画とその実施に関する事項
(5)各組織とその運営に関する事項
(6)調査及び統計に関する事項
(7)会計及び庶務に関する事項
(8)需品に関する事項
(9)『わかば』、その他出版物に関する事項
(10)その他、必要な事項
(事務局会議)
第15条 事務局会議は、次に掲げるもの全員又は一部をもって開催することができる。
(1)事務局長
(2)育成委員会各委員長
(3)特別委員会各委員長
(4)専門委員会各委員長
(5)シルバーチーフ
(6)事務局員
(7)その他、会議に必要な者
2 事務局会議は、事務局長が招集する。
第5章 各種委員会
(委員会の構成と委嘱)
第16条 各種委員会は、委員長1人、委員若干人をもって構成する。
2 各種委員長及び委員は、事務局長の具申により、理事会にはかり、理事長が委嘱する。
(育成委員会)
第17条 育成委員会は、次に掲げる区分に従って任務を分担する。
(1)進歩に関する事項
(2)指導者養成に関する事項
(3)組織拡充に関する事項
(4)行事・教材に関する事項
(5)訓育制度に関する事項
2 育成委員会の委員長及び委員の任期は3年とし、重任を妨げない。
(専門委員会)
第18条 専門委員会は、専門分野につき、任務を担当する。
2 その任務及び期間は、設置の都度、理事会より事務局に指示される。
(特別委員会)
第19条 特別委員会は、特別の部門につき、任務を担当する。
2 その任務及び期間は、設置の都度、理事会より事務局に指示される。
(成果の報告)
第20条 各種委員会に委任された任務の成果は、理事会に報告し、その承認を得るものとする。ただし、決定の権限を委任された場合はこの限りでない。
第6章 拠出金
(拠出金額の決定と申告)
第21条 拠出金の年間金額は、3年ごとに理事会で定め、『わかば』に公示する。
2 教会少年少女会は、前項の決定に基づき、拠出金額を連合本部に申告するものとする。
3 連合本部は、前項の申告に基づき、毎年拠出金額及び納付期限を記した納付書を発行するものとする。
4 教会少年少女会は、前項の納付書に基づき、連合本部に拠出金を納入するものとする。ただし、この拠出金には『わかば』1部の年間購読料が含まれる。
(拠出金の免除)
第22条 特殊な事情により、拠出金の納付ができがたい教会少年少女会に対しては、その会からの申請又は理事の具申により、拠出金の一部若しくは全部を免除することができる。
2 休会の教会少年少女会は、拠出金を免除する。
第7章 指導者養成機構
(養成機構)
第23条 指導者養成の基本機構は、次の通り定め、その内容は別冊の通りとする。
(1)少年少女会指導者講習会
(2)シルバーバッジ研修所
(3)シルバーバッジ実修所
2 研修所及び実修所は、各部門ごとに開設するものとする。
3 この規定に定めるもののほか、必要に応じて特殊課程を開設することができる。
(研修等)
第24条 前条に定めるもののほか、指導者の日常研修の便を図るため、研究会等を開催することができる。
(シルバーメンバー)
第25条 シルバーメンバーの構成及び業務・運営等は、別冊の通りとする。
附 則
この施行細則は平成13年10月1日から施行する。
昭和26年2月26日制定
昭和30年10月15日改正
昭和33年12月27日改正
昭和37年1月18日改正
昭和48年6月8日改正
平成9年1月26日改正
平成13年10月1日改正
別記(1) 教会少年少女会組織届
別記(2) 教会少年少女会会則(準則)
別記(3) 連合体(教区連合会等)規約(準則)