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金光教少年少女会連合本部 規約

第1章 総  則

(名 称)
第1条 この連合本部は、金光教教規第161条にいう各種団体であって、金光教少年少女会連合本部(以下「連合本部」という)という。(事務所の所在地)
第2条 連合本部は、事務所を岡山県浅口郡金光町大谷に置く。

(組 織)
第3条 連合本部は、各教会少年少女会をもって組織する。
2 連合本部は、一定の地域をもって組織された教会少年少女会の連合体、あるいは特定の指導形態によって組織された団体等を内部組織とする。

(登 録)
第4条 前条にいう教会少年少女会とは、この連合本部に登録を完了したものをいう。
2 登録した教会少年少女会は、所定の拠出金を毎年納入するものとする。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第5条 連合本部は、金光教の教旨に基づき、本運動の原則に従って、教会少年少女会並びにその連合体に対し、必要な連絡調整及び育成指導を行う。もって、教会少年少女会の充実発展、また、全教の各教会で少年少女が育つ働きの推進展開に務め少年少女会活動の実をあげることを目的とする。

(事 業)
第6条 連合本部は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)少年少女会運動の啓発普及及び発展に関すること。
(2)少年少女の訓育指導、進歩成長に関すること
(3)指導者の養成及び訓練に関すること。
(4)各種行事の開催に関すること。
(5)『わかば』(連合本部月刊紙)の編集発行及び教材の研究開発に関すること。
(6)各会及び内部組織の活動推進に関すること。
(7)教内外の団体との連携に関すること。
(8)前各号に掲げるもののほか必要な事業。

第3章 役 員

(役 員)
第7条 連合本部に次に掲げる役員を置く。
理事長    1人
副理事長   2人以内
理 事    若干人
監 事    3人

(役員の資格及び選定)
第8条 理事長は理事会において理事が互選する。
2 副理事長は、理事長が理事のうちから、理事会にはかり、指名する。
3 理事は、教会少年少女会の指導者及び幹事のうちから、教区毎にそれぞれ選出する。その基準は別途定める。
4 前項に定めるもののほか、理事長は理事会にはかり、有識者5人以内を理事に委嘱することができる。
5 監事は、教会少年少女会の指導者及び幹事のうちから、全国総会において選定する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は3年とし、重任を妨げない。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、辞任又は任期満了後でも、後任者が就任するときまで、なお在任するものとする。

(役員の職務権限)
第10条 理事長は、連合本部を代表し、総理する。
2 副理事長は、理事長をたすけ、理事長が欠けたとき又は事故あるときは、理事長指名の副理事長がその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成すると共に、業務を分担し、連帯して職務の遂行にあたる。
4 監事は、会計を監査する。

(顧問及び相談役)
第11条 連合本部に、顧問及び相談役若干人を置く。
2 顧問には、金光教教務総長を推戴する。
3 相談役は、理事会にはかり、理事長が委嘱し、その任期は、理事長の在任中とする。

第4章 理事会

(理事会の構成と招集)
第12条 理事会の構成は、次の通りとする。
(1)理事長及び副理事長
(2)理事
(3)監事
(4)事務局長及び理事長が必要と認めた者
2 前項第3号及び第4号の構成員は、理事会において、発言し、又は意見を述べることができるが、議決には加わらない。
3 理事会は、必要に応じて、理事長が招集する。

(理事会の職務)
第13条 理事会は、連合本部の目的を達成するためにあらゆる努力を行うとともに、重要事項を協議し、議決する。

(委員会の設置)
第14条 理事会は、連合本部の特定の事業を推進するため、育成委員会、専門委員会及び特別委員会を設け、その任務の遂行を事務局に委任する。

(理事会の成立、議決)
第15条 理事会は、総理事の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、委任状の提出者は出席に数える。
2 理事会の議決は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

第5章 全国総会

(総会の構成と議長)
第16条 全国総会の構成は、次に掲げる議員をもって構成し、議長は総会開催の都度、議員のうちから選出する。
(1)教会少年少女会を代表する者で、各教区毎2人
(2)教区連合会(教区)を代表する者で、各教区毎1人
(3)連合本部理事
2 事務局長は、幹事役として全国総会に出席する。ただし、表決には加わらない。
3 各種委員会委員長並びに指導者養成機構の責任者及び監事は、理事長又は事務局長の指名により、全国総会に出席することができる。ただし、表決には加わらない。

(総会の開催と招集)
第17条 全国総会は、毎年1回開催する。また必要に応じて理事会の要求により、臨時総会を開催することができる。
2 総会は、理事長が招集する。

(総会の成立及び表決)
第18条 全国総会は、総議員の過半数の出席をもって定足数とし、委任状がある場合は出席に数える。
2 全国総会の表決は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議案の提出と承認)
第19条 理事長は、次の事項について、全国総会に議案として提出し、承認を受けなければならない。
(1)連合本部の年次計画及び予算に関すること
(2)連合本部の前年度事業報告及び決算に関すること
(3)その他、理事長が必要と認めること

(審議の決定)
第20条 全国総会は、提出議案について賛否を決定する。ただし、細部にわたる事項については、理事会指定の委員会、その他に審議決定を委託することができる。

第6章 事務局

(事務局の設置と責務)
第21条 連合本部の業務を執行するために、事務局を設ける。
2 事務局は、事務局長、事務局員をもって構成し、理事会の議決に基づき、業務の執行及び運営にあたる。

(事務局職員の任免及び任務)
第22条 事務局長は、理事会にはかり、理事長が任免する。
2 事務局長の任務は次の通りとする。
(1)事務局の長として、事務局員を監督指導し、事務局の業務及び運営管理の責に任ずる。
(2)理事会の議定のもとに、業務事務の執行にあたる。
(3)各種委員会を招集し、所管する。
3 事務局員は、事務局長の推薦により、理事長が任免する。

第7章 経  理

(経費の支弁)
第23条 連合本部の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1)教会少年少女会からの拠出金
(2) 『わかば』購読料
(3)奨励金
(4)献納金
(5)その他の収入

(予 算)
第24条 連合本部の歳出歳入は、毎年度予算をもって定める。

(決 算)
第25条 連合本部の決算は、毎会計年度終了後、2カ月以内に作成し、監事の監査を受け、理事会で議決し、全国総会に報告して、その承認を受けなければならない。

(会計年度)
第26条 連合本部の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第8章 指導者養成機構

(基 本)
第27条 連合本部は、指導者を養成し、その資質の向上を図るため、指導者養成機構を設ける。

(シルバーメンバー)
第28条 連合本部は、指導者養成機関の開設、運営、実施の担当及び指導者養成の中核として、シルバーバッジ実修所修了者の中より選任して、シルバーメンバーを構成する。

第9章 補  則

(届 出)
第29条 連合本部は、予算、決算及び主な行事計画並びにその実施状況を本部教庁に届け出るものとする。また役員の変更を行ったときも同様とする。

(規約の変更)
第30条 この規約を変更するときは、理事会において議決し、更に全国総会の3分の2以上の同意を得て、教務総長の承認を得なければならない。但し、次の場合は、全国総会の議を経ることなく理事会の通常の議決をもって、これを改正することができる。
(1)各条の本旨及び内容を変更することなく、文体を変更し、又は、字句を加除修正しようとする場合。

(施行細則)
第31条 この規約を施行するため必要な事項は、施行細則で定める。
2 施行細則は、理事会の議を経て、理事長が定める。

附  則

(施行期日)
第1条 この規約は、金光教教務総長の承認を得た日から施行する。
(役員、相談役及び各種委員会の構成員)
第2条 この規約の施行の際、現に存する従前の規約の規定による役員、相談役及び各種委員会の構成員は、附則第1条の規定にかかわらず、従前の規約の規定による役員、相談役及び各種委員会の構成員とみなす。但し、役員及び各種委員会の構成員の任期は、従前の就任の日から起算する。

(事務局長及び事務局員)
第3条 この規約の施行の際、現に存する従前の規約の規定による事務局長及び事務局員は、この規約の規定による事務局長及び事務局員とみなす。

(事業計画、予算、その他の業務事項)
第4条 この規約の施行の際、現に存する従前の規約の規定による事業計画、予算、その他の業務事項は、それぞれこの規約の規定に抵触しない限り、この規約の規定による事業計画、予算、その他の業務事項として、なお効力を有する。

昭和24年4月15日承認   昭和24年12月19日改正
昭和26年3月1日改正   昭和27年12月26日改正
昭和30年6月10日改正   昭和31年2月8日改正
昭和33年7月26日改正   昭和44年9月1日改正
昭和33年12月27日改正   昭和45年4月21日改正
昭和37年1月18日改正   昭和48年8月1日改正
昭和43年1月17日改正   昭和48年10月2日改正
昭和49年7月11日改正   昭和50年9月26日改正
昭和59年11月15日改正   平成6年2月14日改正
平成11年8月3日改正   平成13年10月1日改正

金光教少年少女会連合本部規約 施行細則

第1章 総  則

(登 録)
第1条 教会少年少女会は、所定の組織届〔別記(1)〕に会則を添えて、連合本部に登録するものとする。
  2 教会少年少女会の会則(準則)は、別記(2)のとおり定める。
  3 連合本部は、教会少年少女会の組織届を受理したときは、登録原簿に登載し、登録証を交付して、『わかば』にその設立を公示する。

(休会及び解散)
第2条 教会少年少女会が、休会又は解散しようとするときは、連合本部に、その旨を届け出なければならない。
  2 連合本部は、教会少年少女会から、休会又は解散の届を受理したときは、原簿に記入し、解散の場合は『わかば』に公示する。
  3 連合本部は、教会少年少女会が、無届けにより、拠出金の滞納が2年度を超えたときは休会、また、5年度を超えたときは解散の状況にあるとみなし、実情を調査したのちに処理することができる。

(復 会)
第3条 休会の教会少年少女会が、復会するときには、組織届に準じて連合本部に届け出なければならない。
  2 解散の教会少年少女会が復会するときは、新規に組織届けをもって連合本部に届け出なければならない。ただし、登録番号は、初期登録番号を用いる。

(一定地域における連合体組織)
第4条 教会少年少女会をもって、教区、県、及び教会連合会等の連合体を組織したときは、その代表者は、所定の組織届に規約を添えて、連合本部に届け出なければならない。
  2 前項の連合体の規約(準則)は、別記(3)のとおり定める。
  3 連合本部は、前項の連合体の組織届又は解散届を受理したときは、原簿に記入し、『わかば』に公示する。
  4 前項の連合体組織は、毎年その事業計画及び報告、予算及び決算並びに役員名簿を、連合本部に報告しなければならない。

(特定の指導形態をもつ団体)
第5条 教会少年少女会を構成員とする特定の指導形態をもつ団体(以下、「指導形態別団体」という)等を組織しようとするときは、その代表者は、所定の組織願に規    約を添え、連合本部に届け出なければならない。
  2 連合本部は、前項の団体を、内部組織として原簿に記入し、『わかば』に公示する。
  3 前項の団体は、毎年その事業計画及び報告、予算及び決算並びに役員名簿を、連合本部に報告しなければならない。
  4 連合本部は、前項の団体に対し、その経費を補助することができる。

第2章 理事及び理事会

(理事の員数)
第6条 教区選出の理事の員数は、次に掲げる基準による。
     教区内登録会数   40会以内 1人
     教区内登録会数   41会以上 2人

(理事の選出)
第7条 任期満了による理事の選出を行うときは、事務局長は、各教区の代表者に対し、少なくとも2カ月前までに通知するものとする。
  2 教区から選出した理事が辞任又は死亡したときは、該当するそれぞれの代表者は、遅滞なく連合本部に届け出なければならない。
  3 前項の理事の辞任又は死亡により欠員を生じたときは、事務局長は、該当する教区の代表者に対し、補欠理事の選出につき、すみやかに通知するものとする。ただし、前任者の残任期間が6カ月未満の場合は、この限りでない。

(委任状)
第8条 理事会の委任状による理事出席数は、議決には加えない。

(常任理事会)
第9条 理事長は、理事会の委任した事項及び緊急を要する事項を処理するため、理事会にはかり、理事長が指名した理事によって、常任理事会を構成することができる。

(書面審議)
第10条 重要かつ緊急を要する事項の審議、決定につき、理事会を招集することができないときは、理事長は、各理事の書面審議に付して議決することができる。
    ただし、この場合は、決定した内容をすみやかに文書で各理事に通知するものとする。

第3章 全国総会

(総会開催の決定と通知)
第11条 総会開催の日時、場所は、理事会において決定し、2カ月前までに各教区連合会あて予報する。但し、臨時総会の場合の予報はこの限りでない。

(議案及び議員名提出)
第12条 各教区連合会は、総会に提出すべき議案があるときは、開催日の1カ月前までに、連合本部事務局あて、通報するものとする。
  2 各教区連合会は、規約第16条(1)、(2)の議員を、総会開催1カ月前までに、連合本部事務局あて、通報するものとする。なお、出席議員に異動を生じた場合には、その都度すみやかに通報するものとする。

(委任状)
第13条 全国総会の委任状による議員出席数は、議決には加えない。

第4章 事務局

(事務局の業務)
第14条 事務局は、次に掲げる業務を行う。
  (1)少年少女会運動の普及進展に関する事項
  (2)少年少女の訓育に関する事項
  (3)指導者の養成及び訓練に関する事項
  (4)事業計画とその実施に関する事項
  (5)各組織とその運営に関する事項
  (6)調査及び統計に関する事項
  (7)会計及び庶務に関する事項
  (8)需品に関する事項
  (9)『わかば』、その他出版物に関する事項
  (10)その他、必要な事項

(事務局会議)
第15条 事務局会議は、次に掲げるもの全員又は一部をもって開催することができる。
  (1)事務局長
  (2)育成委員会各委員長
  (3)特別委員会各委員長
  (4)専門委員会各委員長
  (5)シルバーチーフ
  (6)事務局員
  (7)その他、会議に必要な者
  2 事務局会議は、事務局長が招集する。

第5章 各種委員会

(委員会の構成と委嘱)
第16条 各種委員会は、委員長1人、委員若干人をもって構成する。
  2 各種委員長及び委員は、事務局長の具申により、理事会にはかり、理事長が委嘱する。

(育成委員会)
第17条 育成委員会は、次に掲げる区分に従って任務を分担する。
  (1)進歩に関する事項
  (2)指導者養成に関する事項
  (3)組織拡充に関する事項
  (4)行事・教材に関する事項
  (5)訓育制度に関する事項
  2 育成委員会の委員長及び委員の任期は3年とし、重任を妨げない。

(専門委員会)
第18条 専門委員会は、専門分野につき、任務を担当する。
  2 その任務及び期間は、設置の都度、理事会より事務局に指示される。

(特別委員会)
第19条 特別委員会は、特別の部門につき、任務を担当する。
  2 その任務及び期間は、設置の都度、理事会より事務局に指示される。

(成果の報告)
第20条 各種委員会に委任された任務の成果は、理事会に報告し、その承認を得るものとする。ただし、決定の権限を委任された場合はこの限りでない。

第6章 拠出金

(拠出金額の決定と申告)
第21条 拠出金の年間金額は、3年ごとに理事会で定め、『わかば』に公示する。
  2 教会少年少女会は、前項の決定に基づき、拠出金額を連合本部に申告するものとする。
  3 連合本部は、前項の申告に基づき、毎年拠出金額及び納付期限を記した納付書を発行するものとする。
  4 教会少年少女会は、前項の納付書に基づき、連合本部に拠出金を納入するものとする。ただし、この拠出金には『わかば』1部の年間購読料が含まれる。
(拠出金の免除)
第22条 特殊な事情により、拠出金の納付ができがたい教会少年少女会に対しては、その会からの申請又は理事の具申により、拠出金の一部若しくは全部を免除することができる。
  2 休会の教会少年少女会は、拠出金を免除する。

第7章 指導者養成機構

(養成機構)
第23条 指導者養成の基本機構は、次の通り定め、その内容は別冊の通りとする。
   (1)少年少女会指導者講習会
   (2)シルバーバッジ研修所
   (3)シルバーバッジ実修所
  2 研修所及び実修所は、各部門ごとに開設するものとする。
  3 この規定に定めるもののほか、必要に応じて特殊課程を開設することができる。

(研修等)
第24条 前条に定めるもののほか、指導者の日常研修の便を図るため、研究会等を開催することができる。

(シルバーメンバー)
第25条 シルバーメンバーの構成及び業務・運営等は、別冊の通りとする。

附  則

   この施行細則は平成13年10月1日から施行する。
   昭和26年2月26日制定
   昭和30年10月15日改正
   昭和33年12月27日改正
   昭和37年1月18日改正
   昭和48年6月8日改正
   平成9年1月26日改正
   平成13年10月1日改正
   別記(1) 教会少年少女会組織届
   別記(2) 教会少年少女会会則(準則)
   別記(3) 連合体(教区連合会等)規約(準則)

金光教少年少女会教区(県)連合会 規約準則

金光教少年少女会運動原則

目  的

1.金光教少年少女会運動は、少年少女が指導者と共に、取次を願い取次を頂きつつ、神の氏子としての真実な生き方を感得し、少年少女の自覚と努力によって、世のお役に立つよう育成することを目的とする。

基 本 方 針

2.金光教少年少女会運動は、教会の取次の働きのあらわれであって、会活動のあらゆるてだてを通して、祈誓・信条・綱領を実践し得るよう、しかも、それぞれの年齢に応じ、一貫した適切な教育をすることを基本方針とする。

  祈   誓  「み教えにより 信心を進め
             お役に立つ人になります」

  信   条  「じ つ い」

  綱   領  一、「礼儀正しくします」
         一、「親切にします」
         一、「何事も真心で行います」

会 組 織

3.金光教少年少女会の組織単位は、教会長が承認する教会少年少女会(少年少女を対象として、育成作用を行うもの)であって、会員と成人指導者と育成団体(幹事会、育成会等)によって構成されたものとする。

第1章 総則

(名 称)
第1条 この連合会は、金光教少年少女会○○○教区(県)連合会(以下単に「連合会」という)という。
(事務所の所在地)
第2条 この連合会の事務所は、理事長が指定する教会内におく。

(組 織)
第3条 この連合会は、この教区に所在する教会少年少女会をもって組織する。
  2 この連合会は、登録会の状況、運動の発展状況及び地理的条件を考慮して、教区(県)連合会理事会において、地方組織を設けることができる。

(登 録)
第4条 前条にいう教会少年少女会とは、この教区(県)連合会に登録を完了したものをいう。
  2 登録した教会少年少女会は、所定の拠出金を毎年納入するものとする。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第5条 この連合会の目的は、金光教の教旨に基づき、本運動の原則並びに金光教少年少女会連合本部の目的、基本、諸規定及び方針に従い、教区(県)内のこの運動の発展を促進するとともに、域内の地方相互間並びに他団体との間の調和的協働をつくる。もって、教会少年少女会の充実発展と各教会で少年少女が育つ働きの推進展開に努め、少年少女会活動の実をあげることを目的とする。

(事 業)
第6条 この連合会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
  (1)少年少女会運動の普及および発展に関すること。
  (2)少年少女の訓育指導に関すること。
  (3)会及び連合会の育成指導に関すること。
  (4)指導者の養成及び訓育に関すること。
  (5)各種行事の開催に関すること。
  (6)機関誌及び教材に関すること。
  (7)各会、各連合会その他の互助連絡に関すること。
  (8)各種団体との連繋に関すること。
  (9)前各号に掲げるもののほか必要な事業。

第3章 役  員

(役員の名称及び員数)
第7条 この連合会に、次の役員をおく。
     理 事 長   1人
     副理事長   1~2人
     理  事   若干人
     監  事   3人

(役員の資格及び選出)
第8条 理事長及び副理事長は、理事が互選する。
  2 理事は、次の各号により選出する。
  (1)各県(又は地方)が、教会少年少女会の指導者及び幹事のうちから、それぞれ選出した者〇人
  (2)理事長が理事会にはかり、委嘱した者〇人以内
  3 監事は、教会少年少女会の指導者及び幹事のうちから、理事会にはかり、理事長が委嘱する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は3年とし、重任を妨げない。但し、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2 役員は、辞任又は任期満了後でも、後任者が就任するときまで、なお在任するものとする。

(役員の職務権限)
第10条 理事長は、この連合会を代表し、総理する。
  2 副理事長は、理事長をたすけ、理事長が欠けたとき、又は事故あるときは、理事長があらかじめ指名した副理事長が、その職務を代行する。
  3 理事は、理事会を構成すると共に、業務を分担し、連帯して職務の遂行にあたる。
  4 監事は、会計を監査する。

(顧問及び相談役)
第11条 この連合会に、顧問及び相談役若干人をおくことができる。
  2 顧問には、金光教〇〇センター所長を推戴する。
  3 相談役は、理事会にはかり、理事長が委嘱し、その任期は理事長の在任中とする。

第4章 理事会

(理事会の構成と招集)
第12条 理事会の構成は、次の通りとする。
   (1) 理事長及び副理事長
   (2) 理事
   (3) 監事
   理事以外の各種委員会委員長等、理事長が出席を認めた者は、理事会に出席し、発言することができる。但し、議決には加わらない。
  2 理事会は、必要に応じて、理事長が招集する。

(理事会の職務)
第13条 理事会は、この連合会の目的を達成するためにあらゆる努力を行うとともに、重要事項を協議し、議決する。
  2 理事会の委任した事項及び緊急を要する事項を審議し処理するために、理事のうちから、理事会にはかり、理事長が指名した理事によって、常任理事会を構成することができる。

(委員会の設置)
第14条 理事会は、特定の事業を推進するため、委員会を設けることができる。

(理事会の成立、議決)
第15条 理事会は、総理事の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、委任状の提出者は出席に数える。
  2 理事会の議決は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

第5章 総  会

(総会の構成と議長)
第16条 教区連合会総会は、次に掲げる議員をもって構成する。
  (1)教会少年少女会を代表する者…1人
     (教会少年少女会の数が増大した場合は、その代表議員の数を限定することを、規約で定めてもよい。)
  (2)各県連合会(又は地方連合会)を代表する者1人
  (3)教区連合会役員
  2 議長には、理事長又はその指名を受けた者が当たる。

(総会の開催と招集)
第17条 総会は、毎年1回開催する。また、必要に応じて、理事会の要求により、臨時総会を開催することができる。
  2 総会は、理事長が招集する。
  3 総会開催の日時・場所は、理事会において決定し1カ月前までに、各会及び各県連合会(地方連合会)あてに通知する。

(総会の成立、表決及び委任)
第18条 総会は、総議員の過半数の出席(委任状を含む)をもって定足数とし、その表決は、出席議員の多数決による。

(承認事項)
第19条 次の事項については、総会に報告し、承認を受けるものとする。
  (1)事業計画及びその実施報告
  (2)予算及び決算
  (3)その他、理事長が必要と認めること

(審議の決定)
第20条 総会は、提出議案について審議決定する。但し、細部にわたる事項については、理事会指定の委員会その他に、これを委託することができる。

第6章 経  理

(経費の支弁)
第21条 この連合会の経費は、教会少年少女会からの拠出金、奨励金及び献納金、その他の収入をもって充てる。

(予 算)
第22条 この連合会の歳入歳出は、毎年度予算をもって定める。

(決 算)
第23条 この連合会の決算は、毎会計年度終了後2カ月以内に作成し、監事の監査をうけ、理事会で審議のうえ、総会に報告して、その承認をうけなければならない。

(会計年度)
第24条 この連合会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(届 出)
第25条 この連合会は、毎年度の予算、決算及び主な行事計画とその実施状況を、連合本部並びに金光教〇〇教務センター(又は布教センター)に届け出なければならない。

第7章 補  則

(規約の変更)
第26条 この規約を変更するときは、理事会において議決し、更に総会の3分の2以上の同意を得、連合本部理事長の承認を得なければならない。
    但し、次の場合は、総会の議を経ることなく理事会の通常の議決をもって、これを改正することができる。
  (1)各条の本旨及び内容を変更することなく、文体を変更し、又は、字句を加除修正しようとする場合。

(事務所の所在地変更、役員の選定等の報告)
第27条 この連合会の事務所の所在地変更、また役員の選定及び変更、及び規約変更を行ったときは、理事長は、遅滞なく構成員へ通知すると共に、連合本部並びに教務センター(又は布教センター)に、すみやかに報告しなければならない。

(細則)
第28条 この規約を施行するため必要な事項は、細則で定める。
  2 細則は、理事会の議を経て、理事長が定める。

附  則

(施行期日)
第29条 この規約は、連合本部理事長の承認を得た日から施行する。